マンション談義

我が家では2001年12月に分譲マンションを購入しました。マンションを買うにあたって調べたり考えた事、また実際に住んでみて思う事をまとめてみました。

マンション管理:管理費を滞納したまま死亡・相続放棄されたらどうなる

[2008年04月18日(金)]

先ほどの記事に続いてレアケースでしょうけれど、思いついて気になったので考えてみました。管理費を滞納したまま区分所有者が死亡してしまった場合。通常なら相続人が住戸自体を相続しますので相続人に請求すれば済む話です。しかし、相続人が居なかったら。もしくは相続人が居たとしても相続放棄した場合には、いったいどうなるのでしょう。相続されなかった財産は国有化されたと思いますが、その場合まさか国が滞納管理費を払ってくれるとは思えませんねぇ。一旦国有化された後に売却されて、そのあとの所有者に請求する事になるのでしょうか。調べてみても、いまいちよくわかりませんでした。

住宅ローン:繰上返済は返済額軽減型がお得!?

[2008年04月18日(金)]

繰上返済においては一般的に期間短縮型の方が返済額軽減型よりも利息削減効果が大きいと言われています。ところが、とある記事で逆に返済額軽減型の方がお得というのを見かけました。その主張の内容は「軽減された返済額の差額を積み立てておいて更に繰上返済に回していくことでトータルでお得になる」というものでした。にわかには信じがたい話でしたので、ちょこっとプログラムを書いて実際にどうなるか検証してみました。

まず初期条件として、借入総額を3000万円、利息は全期間4%固定、返済期間は35年とします。この場合、繰上返済を一切しない場合、返済総額は5578万9440円になります。

次に5年目に100万円を期間短縮型で繰上返済したとします。この場合の返済総額は5360万1472円と200万円以上の利息削減効果があります。

一方、同じく5年目に返済額軽減型で繰上返済を行い、以後当初の返済額との差額を積み立てて100万円を越える度に返済額軽減型で繰上返済を行ったとします。この場合の返済総額は5455万4722円となり、100万円ほどの利息削減効果しかありませんでした。

ということで、やはり利息削減効果を狙うのであれば、期間短縮型の繰上返済の方が有利なようです。

マンション管理:管理費保証金制度はどうか

[2008年01月06日(日)]

管理費の滞納。あってはならない事ですが、現実には多くのマンションで発生していて管理組合の頭を痛めている問題です。そこで滞納を完全に解決するわけではありませんが、多少なりとも改善する方法として管理費の保証金を預かっておくという方法はどうでしょうか。

竣工して管理組合が結成されるときに、住戸ごとに管理費の何カ月分かを保証金として支払っておくわけです。保証金は住戸に帰属し、住戸が売買された場合にもそのまま継続して管理組合に預けられるものとします。管理組合はこの保証金を預り金として預かっておき、もし滞納があった場合には保証金を取り崩すというわけです。仕組みとしては、賃貸住宅における敷金に似ているとも言えます。家賃の滞納があった場合には敷金から充当しますよね。

ただ賃貸住宅との違いは、賃貸住宅の場合は家賃と滞納したら賃貸契約自体を解除できるのでそれ以上の滞納の発生は食い止めることが出来るのですが、管理組合の場合は滞納したからといって追い出せるわけではないということです。つまり、保証金を取り崩しきったあとに更に滞納されたらどうしようもないわけです。

それでも、滞納があった場合、最終的には管理組合は取り立てを諦めざるを得ません。そうしたときに保証金で多少なりとも損失が補填されるのなら、実施する価値はあるのではないかと思います。